1952-06-13 第13回国会 衆議院 大蔵委員会 第89号
○白根(玉)政府委員 たびたび申し上げましたように、簡易保險の事業資金は、簡易保險で收支が償うて余裕金が出たときは、これは加入者の利益のためにやらなければならないという規定が、簡易保險法にも郵便年金法にも明文があるわけでございます。従いまして收支のバランスがとれて、その上に余剰金が出れば加入者に還元しなければならぬ。
○白根(玉)政府委員 たびたび申し上げましたように、簡易保險の事業資金は、簡易保險で收支が償うて余裕金が出たときは、これは加入者の利益のためにやらなければならないという規定が、簡易保險法にも郵便年金法にも明文があるわけでございます。従いまして收支のバランスがとれて、その上に余剰金が出れば加入者に還元しなければならぬ。
しかしながらこれは実質的に申し上げますと、簡易保險の金は加入者のために積み立てた財産でございまして、このことは簡易保險法の中にも、簡易保險の金に余剰金が出たら、加入者の利益のために使わなければならないという條文も入つておるわけでございます。
○白根(玉)政府委員 簡易保險法自体には、積立金という積立て方を書いておるのはございませんが、会計法の中に、積立金をこうこうしてやるようにという條文があるのでございます。
現に簡易保險法の建前から申し上げましても、簡易保險の金に余剰が出た際におきましては、簡易生命保險法第四十七條におきまして、「簡易生命保險事業の経営上剰余を生じたときは保險約款の定めるところにより、保險金受取人にこれを分配する。」また年金法にもそういうような規定があるのでございます。
たとえば資金運用部資金法が提案された当時も、いわゆる整理要綱として、簡易保險法の一部が、この法律の附則によつて訂正された。ところが本法においてのみ、どうもおかしな取扱いをしておりまして、この法律は初めからいけない。全然整理がしてない。法律的にこういう欠陥がありますが、せつかくこういう法案が出ておるので、一応これを審議するという建前はとりましたが、本来だとこれは法律の体をなしていない。
○田代文久君 私は、日本共産党を代表して、ただいま上程されました簡易保險法の一部を改正する法律案に対しまして断固反対する次第であります。
○受田委員 昨日この簡易保險法の一部改正法律案に対しまして質疑が行われたのでありますが、私が大臣にお伺いしたいと思いますることは、この簡易保險の事業について、特に来年度は大いに増加契約を考えたいというために、新規契約を大体十八億の予算を立てておられるのでありますが、実際にはこれが十三億くらい得られれば精一ぱいであろうという実情と伺つておりますが、この点予算と実行とは食い違うのは当然であるが、初めからその
なおこれに関連して、原則的には明日で終る会期に対して、まだ大事な郵便貯金法の改正案も出ておらぬのでありますが、これらはあわせてやらなければならぬ問題で、これらについては非常に意見が多いのでありまして、こういう点についても、郵便貯金法及び簡易保險法などの改正が間に合うのかどうか。この点について政府はこの会期の迫つた期間にやるという意思があるのかどうか。
松本烝治先生は簡易保險法の生みの親であります。この人が九十三回の簡易生命保險積立金の委員会におきまして、簡単に省略いたしますが、「詰り簡易生命保險の仕事は一つの一体の仕事である。契約の募集維持等の現業から、資金運用等の管理まで、すべて一体を一なして一つの保險事業ができている。これを分けて他省に持つて行くということは飛んでもない間違いである。」
経費が余計かかるのに運用はいつも同じ利率でやつておるというようなことは、これは許されないものであり、もともとは郵政省がやつた、この本来の性質に基いて簡易保險法が根本的にその制度上改められない限りは、これは郵政省がやるのであるが、何と言つても一時的の、経済的の関係であることだけはお認めになるかどうか、これを先ず当初にはつきりして置いて頂きたい。
○受田委員 今大臣は軽くこれを扱われておるのでありますが、それは今まででも大蔵省の預金部が握つておつたんだということでありますが、簡易保險事業三十年の歴史から見て、それは本質的なものでなくして、この簡易保險法の第六十九條の問題であつて、本質的なものは郵政省が握つておるのである。
そこで簡易保險等におきましては、その集りました資金の運用にあたりましては、一定の法律の規定がございますが、これを資金運用部に預託するということでもつて、それ以上にこの簡易保險法等におきまして、運用について何らの規定を設ける必要はなくなつたものと了承するのであります。
○舟山政府委員 簡易保險法六十九条及び郵便年金法四十二条の規定は、この新しい資金運用部の資金運用に関します根本精神とそぐわないという意味におきまして、これを削除することがぜひとも必要であると考えております。
簡易保險法、郵便年金法というものをよく読んでみますと、これは申し上げるまでもなく、保險者であるところの政府と契約者との間の、契約法的な規定がたくさん盛り込まれておるのであります。
従いましてわれわれの方といたしましては、簡易保險法も改正しなくてもいいというような見解のもとに、法案は出したくないのであります。また持つておるものも現状のままで行きたい、つまり従来のままで行きたいということの話合いをいたしましたところ、大体としてはわれわれもその程度でよかろうと思う。
そういうふうに、国会できまつておりますいろいろな決議が無視され、それから簡易保險法の大正七年につくられましたときの出発点にある趣旨の、地方にこれが還元されなければならないという法律の精神までが、一時的にも曲げられるような形になつておりますような事態こそが、非常事態ではないかと思いますが、その非常事態の解釈をどういうふうに考えられるか。
○委員長(大野幸一君) これはまだ臆測になるかもわかりませんが、資金運用法が制定されても、簡易保險法及び郵便年金法中の積立金は、公共の利益のために確実有利に運用すべしとの條文がありますが、これは保險事業運営上における政府の方針を宣言したものでありますから、簡易保險法、郵便年金法はこのままに存置しておいたほうがよいように思いますが、これを廃止するような考えがあるようにも考えますが、この点については大臣
簡易保險法と年金法の改正の案におきます最高制限額の問題でありますが、この最高制限額の問題につきまして、簡易保險の方は從來の二万五千円を五万円にする。年金の方は三万四千円を十二万円にする、この事柄について私質問したときに、科学的根拠はさらにないのだ、こういう御答弁であつたのであります。そこでもう一ぺん最初にお伺いしたいと思いますが。
○國務大臣(小澤佐重喜君) 実は二、三日前でしたか、委員長にお目にかかつて、そうして委員会で……、甚だ無理なお願いであるけれども、例えば逓信省で現在閣議の済んでおる法案が、簡易保險法と、年金法の一部改正案と、それから郵便物委託法、それから切手の賣捌き等という四つ五つあるのであります。
――――――――――――― 六月十四日 郵便為替法案(内閣提出、参議院送附)(第一 四四号) 郵便振替貯金法案(内閣提出、参議院送付)( 第一四五号) 同月十二日 簡易生命保險法並びに郵便年金法に関する請願 (神山榮一君紹介)(第一三〇六号) 同(井出一太郎君紹介)(第一三〇七号) 同(森三樹二君紹介)(第一三〇八号) 簡易保險法並びに郵便年金法に関する請願外十 七件(椎熊三郎君紹介